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■2012年11月1日号 <vol.213>

書評 ─────────────


・ 書 評   片山恒雄 『「大発見」の思考法』  
              山中伸弥・益川敏英共著  文春新書
       
・ 書 評   岡本弘昭 『かたよらない、こだわらない、とらわれない。般若心経の力』
              村上太胤著 講談社

・ 私の一言  濱田克郎 アメリカ便り(26)『米国政情-選挙権行使制約?』 

 

 


2012年11月1日 VOL.213

 『「大発見」の思考法』
 (山中伸弥・益川敏英共著  文春新書) 

片山恒雄   

この2人の著者は、言うまでもなく「CP対称性の破れの起源の発見」により2008年のノーベル物理学賞を受賞された益川敏英氏と、「人工多機能幹細
胞であるiPS細胞」の生成に成功され、おそらく21世紀最大の発見者として 今年のノーベル医学生理学賞を受賞された山中伸弥氏との対談集である。

おふたりの話は示唆に富み、久々にワクワクするような知的興奮を覚えた。
はじめに益川氏のほうから紹介すると、130億年前にビッグバンに伴う高温 により粒子とそれと正反対の性質を持つ反粒子が生成された。この2つの物質 はぶつかると瞬間に光となって消滅するが、ほんの僅かだけ光にならず消え 残った粒子があり、これが宇宙・地球・人間などを生み出した。これを解く カギは粒子よりもさらに小さい物質の最小単位である「クオーク」だという のである。益川氏は一緒にノーベル賞を受賞された小林誠氏共同で研究を進 められた。「なぜ2人で研究されたのですか」という問いに益川氏は面白い ことを言われた。「紅茶に砂糖を入れてもなかなか溶けないが、スプーンで かき回せばすぐに溶ける。私はこれを『思考の撹拌作用』と呼んでいる」  同じことを山中氏は実験生物学を研究する立場から「実験を繰り返しながら 自然に問いかけ自然から答えが帰ってくるのを利用する」 つまり自然と人 間の違いはあっても研究にパートナーの存在は不可欠ということなのであろう。

 ところで益川・小林両氏は1970年当時すでに発見されていたu(アップ)・d
(ダウン)・s(ストレンジ)の3種類のクオークにもう1つ加えて4つにすれば、う まく理論が構築できるのではないかといろいろ考えたがどうしても旨くいか ない。そこで益川氏は湯ぶねに漬かりながら「4つのクオークでは旨く組み立 てられない」という趣旨の論文を書こうと一旦は決めたが、風呂から上がると き一瞬「4つにこだわるからだめなのであって、6つにすれば旨くいくのでは」 と思った。その考えが大発見につながったのだ。山中氏も風呂ではないがシャ ワーを浴びているときすばらしいアイデアが浮かんだという。アルキメデスが 比重の原理を風呂の中で思いつき、裸のままで外に飛び出した話は有名である。 そして益川・小林両氏の予言どおり、その後t(トップ)・c(チャーム)・b(ボトム)
の3つのクオークが新たに発見されて研究の正しかったことが証明されたので
ある。

 それにしてもこの発見のためには全長数10キロに及ぶ環状の加速器を作り、
光速の99.99999%に達する超高速度で陽子と中性子の2種類の粒子を激しく衝
突させる。そこで発生させた軌跡を丹念に観測してクオークの存在を確認する
のである。それには千人単位の研究員が実験に携わっているという。氏は「科
学は本来欧米人のような狩猟民族に適しているが、この実験だけは和を重んず
る稲作民族に向いている」という。そういえば最近話題のヒッグス粒子を発見
した欧州合同原子力研究機関(CERN)で使われている加速器には、主要部品に東
芝・IHI・古河電工・浜松ホトニクスなど日本企業の製品が組み込まれていると
いう(24/7/7付け朝日新聞朝刊)。頼もしい限りである。

 一方、山中氏の研究に目を向けると、氏はあらゆる細胞に変化できる能力を
持った幹細胞を皮膚、さらに最近では血液・毛髪・歯などからも作り出すこと
ができるという画期的な偉業を達成された。面白いのはiPS細胞の名前を考える
とき今はやりのiPodからヒントを得て若者人気にあやかりたかったという。評
論家の立花隆氏は「細胞の若返りすら可能にするこの研究成果は細胞の時計の
針を過去に巻き戻すタイムマシンである」と高く評価している。

iPS細胞を作るには生命誕生の瞬間の奇跡を起こさなければならない。人体の60
兆個におよぶ細胞の1つ1つが持つ3万個の遺伝子で構成される設計図のどのペー
ジを読むかで内臓・筋肉・血液・皮膚などの特定の細胞に分化していく。そして
苦心の末に4つの遺伝子(山中因子=ヤマナカ・ファクター)が分化を決定する役割 を担っていることを突き止めた。そうはいうものの3万個の遺伝子の中から4つを 見つけ出すことは至難のわざである。しかし24個まで遺伝子を絞り込んだところ で弟子の一人がすばらしいアイデアを提案する(因みに24個から4個を選び出す確 率は私の計算では10,626通りである)。つまり24個から4個を選び出すのではなく、 24個から1個を外して23個で実験し初期化が成功しなければ、外した1個は分化に 決定的な役割を果たした遺伝子であることが証明される。まさに逆転の発想である。

山中氏と弟子が抱き合って喜んだ姿が目に浮かぶ。この弟子はもういちど感動的な 場面に登場する。iPS細胞から作った心臓の細胞が拍動を始めたのを見つけた弟子 はすぐにアメリカに出張中の山中氏にその動画を伝送する。それを異国の地で目 にしたときの山中氏の心中を察すると読んでいて胸が熱くなった。

 山中氏の経歴をたどると面白い。学生時代に柔道やラグビーで10回に及ぶ骨折 を経験した氏は、将来の進路を整形外科医と定めた。しかし数多くの深刻な症例 に接するうち臨床医に限界を感じた氏は基礎研究の道を志し、大阪市立大学の大 学院で薬理学を学んだあと米国グラッドストーン研究所に移り今日の成功につな がる遺伝子の研究に従事した。ここに面白い逸話がある。どうしても薬理学を学 びたかった氏は大学院の面接試験のとき、にわか勉強の皮がはがされ窮地に陥っ た。氏は試験官の前で「私はどうしてもこの大学で薬理学を勉強したいのです。 入れてください!」と叫んだという。結果的には合格したのであるが、最近になっ てそのときの試験官から「あの時君が叫ばなかったら落としていたよ」と言われ たという。しかし栄光はすぐにはやって来なかった。アメリカから帰国後来る日 も来る日もマウス相手の孤独な研究生活が続き、最後には軽いうつ病にかかった。

下積み時代には「山中」を「ジャマナカ」と呼ばれ、アシスタント時代には「レ
ジスタント」と言われ、ようやく「ヤマシン」と呼んでくれるようになったとき
は嬉しかったという。テレビで見る氏には永い苦難の時代を耐え抜いて磨き上げ
られた謙虚な人格者の姿が端正な顔に刻み込まれている。

 

 


『かたよらない、こだわらない、とらわれない 般若心経の力』
(村上太胤著 講談社) 

岡本弘昭    
ある人からこの本を頂戴したためこの本を読んだ。著者は薬師寺副住職である。
       
本の構成は、次の2部構成からなる。
第1部 いまに活かす般若心経
 これは著者が毎月第3土曜日の薬師寺東京別院での法話を中心にまとめたもので、 現代社会に般若心経をどうすればよりよく活かせるを語っているものである。
第2部 般若心経のエッセンス
これは般若心経の成立や語句の解説等からなる読みやすい文章で書かれているが、 内容は仏教、般若心経の歴史、般若心経の解釈と多岐にわたり、実質はなかなか 難しい。

理解できた要旨を記せば次の通りである。
「般若心経」の核心は「空」に生きるこころにある。これは、この世は、色と受、 想、行、識という、ものと心の五つ(五蘊)の働きが集まって創り出されている。

しかし、五蘊は、仮に和合した現象として存在するもので、それは縁によって起 こり縁によって滅するもので、永遠の存在ではない。従って、五蘊の世界は「空」 であると認識する必要がある。これにより、一切の執着から離れれば苦しみのな い世界に生きられることになる。この「空」の世界は、六波羅蜜「六つの行」の 実践により身につけた智慧で、五蘊の世界を見ることにより理解されるようになる。

これにより、「比較をしない」「欲を捨てる」こころを得て、ものを正しく見る ことができるようになる。これは「かたよらない心、こだわらない心、とらわれな い心」ということであり、つまり、自分中心のものの見方を捨て、他人のことも自 分こととして受け止めていける心、他人の不幸もあるがままに受け止め、それにこ だわったり、とらわれたりしない心を持つということである。

さらに付言すれば、人間は欲なしでは生きられないが、本当に大切な欲とは、自分 の欲ばかりでなく、人や社会の為という大欲であり、これがあれば小欲は抑えられる。

最近の日本は西洋的な価値観や経済的な価値観が優先され、物が豊かになったもの の、心は豊かになったとは言えない。日本人としては、今こそ大欲を持った生き方 を必要としよう。日本人の心として般若心経の力を活用する必要がある時代ではな いのか。

今年のノーベル賞を受賞された山中教授が、受賞の記者会見で語っておられたのは、 関係者、家族、国家等多方面への感謝と今後の展開に関する責任ということであっ た。また、同氏の座右の銘の一つは、明確なヴィジョンとハードワークだそうであ るが、これらを聞いて、まさに大欲による受賞という感想を持ち、再度この本を読 んでみる気になった。大欲の勉強の為である。

 

 

ご要望にお応えして、ジャンルを定めない自由評論コーナ ー【私の一言】を設けました。 評論の評論はもとより、社会評論等自由なご意見をお届けします。

アメリカ便り(26)『米国政情-選挙権行使制約?』
濱田克郎

  
 2000年の米国大統領選挙では、共和党のジョージ・ブッシュ候補と民主党のアル・ゴ ア候補とが接戦を演じた。特にフロリダ州(ジェブ・ブッシュが州知事)ではたぐい まれな接戦となり、投票数の数え直しが必要となった。紆余曲折を経た後わずか53 7票差でブッシュ候補が勝利したとされ、これによりブッシュ候補が米国大統領に選 出された。
しかし、その後のいくつかの機関の調査により、この結果には疑義が生じることと なった。犯罪歴があるとされ投票権を奪われた人のうち約12000人は犯罪歴がないに も関わらず“間違って”投票権を奪われたこと、不在者投票のうち1500票以上 (多数が海外駐屯の兵士)が集計されていなかったこと等である。当該有権者は黒人 やマイノリティー、貧困層が多数を占めるため、これらの“間違い”がなければ大統 領選挙の結果は異なっていたのではないかといわれている。

時は移って2012年秋。大統領選挙、連邦上下院選挙、各州の地方選挙の真最中であ る。ひょっとしたら2000年のフロリダの“出来事”のときより大きな影響を与えそう な“企み”が全米規模で進行しているようである。
(因に、日本では20歳になればいわば自動的に選挙権を得ることができるが、米国で は選挙権は有権者登録を行った18才以上の米国民に与えられる。選挙できる権利を得 ると同時に、裁判での陪審員になる義務も生じるため、有権者登録を行わない人もい る。)
2012年の春、私の住むペンシルベニア州で選挙関連の法律が成立し、選挙権を行使す るにあたり写真付きの政府発行身分証明書の提示が義務づけられるようになった。

2010年秋の選挙で勝利を収めた共和党の州議会と知事とが電光石火で成立させたとの ことであるが、選挙権のない私としては正直ひとごとでしかなかったし、多くの人も さほど重要なこととは考えていなかったように思う。
しかし、州憲法違反として訴訟が起こされるようになった夏以降この法律の問題点が 具体的にあげられるようになり、全国版のメディアでも取り上げられるようになっ た。地元紙によると、ペンシルベニア州の有権者820万人のうちこの法律に定める (極めて厳しい。例えば学生証は不可)写真付きの政府発行身分証明書を持っていな い人は76万人、約9.3%と推計されるそうである。これらの人々を構成するのは、学 生、お年寄り、貧困層、身体障害者等が多く、かなりの割合で民主党支持者と目され る人々である。これらの人々は、州の運転免許試験場に行って選挙用の写真付き身分 証明書を取得すれば良いではないかとされていた。しかし、お年寄りや身体障害者は そこに出かけるのが難儀である、また貧困層には必要書類を用意する為の手数料や交 通費が負担になる、実際に手続きをしにいっても些細なことで難癖をつけられなかな か取得できない、といったような事例が続々出てきた。“私は50年以上かかさず投 票をして来たが、今回はあきらめよう”というお年寄りの話も紹介されていた。

この法律が制定された理由は、選挙権の不正行為を防ぐため、というのが共和党と州 政府の表向きの口実であった。しかし、裁判が進むにつれいくつかの驚くべき事実が 明らかになってきた。過去、不正があり写真付きの政府発行身分証明書があれば防止 できたと言える事件は一件もなかったことを州政府の責任者(知事の任命した幹部で 選挙管理責任者)が認めた一方、州議会の共和党院内総務が州の共和党の集まりで次 のような発言をしているのが公になった。

“この法律-共和党の大統領候補ロムニー氏をペンシルベニア州で勝利させることに なる法律であるがーを成立させたことで、任務は達成された。”
選挙権行使の不正を防止することは目的ではなく、民主党に投票しがちな人々の選挙 権行使の抑圧を狙ったものであることを自白したようなものである。(2008年の大統 領選挙ではペンシルベニア州は民主党のオバマ候補が勝利) 他の州ではどうなっているのだろうと思い調べてみると、この数年間に多くの州で選 挙権行使を制約するかのような立法措置が次々になされていることがわかってきた。

2006年の中間選挙以前は写真付き身分証明書が必要とされた州は一つもなかった。
2006年にインディアナ州、2007年にジョージア州で法律が制定された後しばらくは大 きな動きがなかったものの、ティーパーティ運動が一世を風靡し、共和党が多くの州 で多数を占めた2010年秋の中間選挙後、2011年、2012年にかけて多くの州で同様の法 制化がなされ、現在(係争中で帰趨の確定していないものを含む)17州で法律が成立 している。これらの州は所謂バトルグラウンドと呼ばれている接戦州か共和党が多数 を占めている州である。その他、16州において身分証明書の厳格化が行われてい る。
テキサス州では学生証は身分証明書として認めないが、銃砲所持許可証(多数が共和 党支持)は認めるといったように趣旨がわかりやすい例もある。

身分証明書の厳格化だけではなく、様々な企みが多くの州でなされているようであ る。例えば、アラバマ州、カンサス州、テネシー州等では有権者登録時に出生証明書 などの提示が義務付けられた。これらの証明書を入手するのは手間がかかるだけでな く手数料が必要なため、貧困層の選挙権行使の抑制につながっている、或はそれが目 的なのでは、ともいわれている。
二度手間を避けるため、有権者登録を投票日に同時に行う方法は多くの人に好評で あったが、メイン州、オハイオ州等ではこれらが行われなくなり、フロリダ州、テキ サス州ではさらに集会所等での有権者登録の呼びかけや運動そのもの(婦人団体、貧 困層支援団体等で行われていた)を制限するまでに至った。

フロリダ州、ジョージア州、オハイオ州、テネシー州、ウェストヴァージニア州等で は不在者投票や事前投票の期間を短縮した他、教会の礼拝後になされていた日曜の事 前投票ができないように手続きを変更した。
多くの州で前科のある人でも罪を償った後必要な手続きをとれば選挙権の回復が可能 であったが、フロリダ州、アイオワ州では復権を困難にする制度にしたことにより、 数十万人の有権者の選挙権が影響されたと推定されている。
ニューハンプシャー州では学生や兵士をターゲットとしたといわれ、以前他の州に居 住していた有権者の選挙権行使を制約する法律が議会に提示された。共和党員である 議長はその立法の背景につき、ティーパーティの集まりにおいて次のような説明をし たことが公になった。
“学生や学校を出たての奴らは俺が若いときと同じことをするものだ。リベラルのつ もりで投票するってことさ。若い奴らがそうするってことはみんな知っているだろ う。人生の経験もなくてただフィーリングで投票するってことを。”
さすがにこの法案は各方面からの反対を受け廃案になったが、共和党の選挙対策本部 の意向を受けた本音の吐露であったのかもしれない。
こうした動きと平行して、自党に都合の良いような選挙区の再区分も全国で行われて おり、その地図を見ると、かの有名なボストンのゲリマンダーも逃げ出してしまうほ どである。2008年の選挙でオバマ大統領が勝利した後、“どんな手を使ってでもオバ マ政権を一期限りで終わらせることを最重要の目標にする”と共和党の選挙対策首脳 が檄を飛ばしたことも公になっている。
更には、ブッシュ前大統領が指名して就任したロバーツ長官を含め共和党よりのメン バーが多い最高裁の判決により、政治資金法が実質的に骨抜きにされたおかげで多数 の企業や裕福な人々が制約なしに政治献金ができるようになった。これにより、数百 億ドル単位での資金がテレビでのネガティブキャンペーンに費やされるようになり、 事実をねじ曲げた、誹謗中傷の限りを尽くしたテレビ広告が垂れ流される状況になっ ている。

これらのことが全米各地で進行しているのを知るにつれ、これがアメリカの世界に誇 る“民主主義”の一面かと思うと情けないというかアメリカの民主主義もこの程度の ことなのかと思うと同時に、アメリカはエジプトのムバラクやロシアのプーチンを真 顔で責められるのかしらんという気もしてきた。
さすがに日本ではこういうことはないのだろう。こういう手を使わなくても選挙権を 自動的に取得したはずの若い人や無関心層は投票にいかないし、組織された投票者を 抱える政党に有利な状況はできているということかもしれない。選挙権の意味は無く すまでは、あるいは行使できなくなるまではわからないのかもしれない。
ところで、前述のペンシルベニア州の裁判については、地裁は合憲、州の最高裁は差 し戻しとなり、差し戻し審は進行中。ただし、有権者登録期限の一週間前になって “2012年の選挙権行使についてはあまり期間がないので写真付き身分証明書なしで投 票できるが、今後については継続審議”となった。
しかし、州政府の対応は、“写真付きの身分証明書は必要ではないが要請はできる。
持ってない人は仮の投票はできるが期限までにいくつかの証明手続きをすまさないと 有効票として数えない”ということになっている。
この結果、前述のように“今度の投票はあきらめた”という有権者が多数であると報 道されている。共和党から見れば仮に裁判に負けても“任務完了”に変わりはないの かもしれない。

追記)興味のある方は、アメリカ便り20“イデオロギーの時代?”(評論の宝箱2010 年5月1日)、アメリカ便り23“米国政情-旧聞”(評論の宝箱2012年4月1日)も併せ てご覧ください。何かつながりが見つかるかもしれません。

 

 

どうやら日本の衆議院解散・選挙も近いようで、濱田克郎氏の今回のご寄稿
『米国政情-選挙権行使制約?』は、時宜を得たものと思いました。
日本の選挙制度は、一定年齢に達したすべての国民に選挙権を与えるという
普通選挙制度で、また、一人1票(数的平等)で1票の価値が平等(価値的平等
)とする制度です。しかし、実際は、1票の格差が生じつつあり、一方、投票率は
21年の衆議院選挙は69.28%、22年の参議院選挙は57.02%にとどまっており、国民の
選挙に対する関心は決して高くない等の問題があります。
このため、最近は選挙制度の改革の必要性が指摘されていますが、現在程度の
意識では、日本でも党利、党略の改革に終わる可能性があります。
しっかりした改革を実現するためには、国民がもっと現状を認識し、政治・選挙に関
心を持ち一人一人が1票を大事に使うことが必要不可欠と考えられます。
今号も貴重なご寄稿をいただきありがとうございました。(H.O)


 





 
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